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宅地建物取引業を営むためには、国土交通大臣あるいは都道府県知事の免許が必要です。 なぜなら、宅地建物取引業(不動産業)は、私たちの大切な財産である土地や建物を扱う仕事であり、価格も高く、手続や物件そのものを扱うのに高い専門性が求められるからです。
宅地建物取引業免許には、都道府県知事免許と国土交通大臣免許の2つがあります。
- ◆国土交通大臣の免許が必要なケース
- 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合で、たとえば本店を横浜に置き、
支店を大阪に置くといった場合です。 - ◆都道府県知事の免許が必要なケース
- たとえば横浜に1ヶ所店舗を設置する、あるいは2つ以上店舗を構えるとしても、
いずれも同じ都道府県内にあるといった場合です。
ほとんどの場合、開業当初は1つの店舗(事務所)で営業を行うでしょうから、
一般的には、都道府県知事から取得します。
ポイント
宅地建物取引業免許は申請すれば必ず受けられるものではなく、厳重な審査を経て受理されることになります。
申請者の会社の役員が欠格事由に該当しないことや、事務所の形態が業務を継続的に行う機能を有しているかどうか、所在地がどこか、また一定数の宅地建物取引主任者を設置しているかなどが審査の対象になります。
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