会社設立後の手続き
〜会社設立をした後やらなければならないこと?〜
会社設立、おめでとうございます!
当事務所が御社の設立に少しでもお役に立つことができ、
大変光栄に思います。
会社設立も無事終了。
いよいよ経営者として事業スタートですね!
と、その前に。
事業をスタートされる前に、
まだまだ必要な手続があるのをご存知ですか。
<会社設立後に必要な手続>
会社設立後に必要な手続としては、以下の手続があります。
- 都道府県税事務所への「法人設立届」の提出
- 市区町村役場への税務署「法人設立届」の提出
- 社会保険事務所への「健康保険・厚生年金新規適用届」の提出
- 労働基準監督署への「保険関係成立届」等の提出
- 公共職業安定所(ハローワーク)への「雇用保険適用事業所設置届」等の提出
- 銀行等の金融機関での法人口座の開設
【税務署への提出書類】
税務署へは以下の書類の提出が必要となります。(出典:国税庁ホームページ)
提出が義務付けられている書類
- 法人設立届出書
- 源泉所得税関係の届出書
- 消費税関係の届出書
<必要に応じて提出する書類>
- 青色申告の承認申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
- 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出書類の詳細は税務署の窓口にお問い合わせいただくか、
国税庁のホームページをご参照ください。
【都道府県税事務所への提出書類】
都道府県税事務所へは「法人設立届」の提出が必要となります。
なお、提出期限は本店所在地が東京23区内の場合は法人設立後15日以内、
それ以外の地域の場合は法人設立後1ヶ月以内です。
提出書類の詳細は各都道府県税事務所へお問い合わせください。
【市区町村役場への提出書類】
市区町村役場へは「法人設立届」の提出が必要となります。
なお、提出期限は法人設立後1ヶ月以内です。
提出書類の詳細は各市区町村役場へお問い合わせください。
【社会保険事務所への提出書類】
社会保険事務所へは「健康保険・厚生年金新規適用届」の提出が必要となります。
なお、提出期限は、
事業所が健康保険、厚生年金保険に適用されることになったときから5日以内です。
提出書類の詳細は各社会保険事務所へお問い合わせください。
参照:社会保険庁ホームページ
【労働基準監督署への提出書類】
労働基準監督署へは
「労働保険関係成立届」・「労働保険概算保険料申告書」・「就業規則届」
の提出が必要となります。
なお、これらの書類は労働者を雇用した場合に遅滞なく提出します。
(「就業規則届」は従業員数が10名を超えた時)。
提出書類の詳細は各労働基準監督署へお問い合わせください。
【公共職業安定所(ハローワーク)への提出書類】
公共職業安定所(ハローワーク)へは
「雇用保険適用事業所設置届」・「雇用保険被保険者資格取得届」
の提出が必要となります。
なお、これらの書類は労働者を雇用した場合に遅滞なく提出します。
提出書類の詳細は各公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください。
【銀行等の金融機関での法人口座の開設】
会社の設立手続完了後に、
銀行等の金融機関で法人口座を開設します。
法人口座を開設する場合には、
個人の場合と異なり金融機関の審査期間として
1週間程度の猶予が必要となりますので、
出来るだけお早めに法人口座開設の手続を行うことをお勧めします。
法人口座の開設に必要な書類は各金融機関ごとにことなりますので、
法人口座を開設する予定の金融機関に直接お問い合わせください。
なお、一般的には以下の書類等が必要となります。
<法人口座開設に必要な書類等>
- 法人の登記簿謄本
- 法人の銀行印
- 個人の身分証明書(免許証等)















